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住民税の課税所得が145万円以上で、世帯内の70歳以上の収入の合計が520万以上(単身383万円)以上の場合、一部負担金の割合が3割となりますが、平成20年「サブプライムローン」問題で高齢者の多くが株式等取引で譲渡損失を重ね、平成21年以降に譲渡損失の繰越通算を受けるため、確定申告すると、基準収入が520万(383万円)以上となり、一部負担金が1割→3割となるケースが沢山ある様です。
たとえば
120万(売却額)−180万(取得費)=60万(損失)
となっても、売却額が収入と認定され
年金収入+360万円
が、520万円(単身383万円)以上となると、一部負担金が1割→3割に認定されます。
株式等譲渡が損失なのに何故、収入と認定され一部負担金1割→3割の負担増を強いられるのは不可解です。
株式譲渡益があっても分離課税のため申告は不要で、申告しなければ(源泉徴収税10%)基準収入額に加算されず、一部負担金への影響はありません。
株式等譲渡益が生じても申告しなければ一部負担金は変わらないのに、損失があるにもかかわらず、申告すると収入と認定され、医療費が負担増となるのは納得できません。
売却額は取得費の一部が戻ったに過ぎず、これが収入とは言葉のマジックまがいと思いせんか。
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